消費税を考える

消費税の申告の仕方などを考えます。

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こんなに違う!

非課税取引も免税取引もどちらも課税はされません。

しかし、仕入れ税額控除での取り扱いがまったく異なります。

非課税取引に係る取引にした場合の消費税はどこからも差引きすることができません。

免税取引は、税率が「0」の課税取引です。
そのため、免税取引の取引に係る消費税は消費税の申告計算上控除できます。

また、

中小企業の課税事業者の判定の売上高の計算に免税取引は含められます。しかし、非課税取引は含まれません。
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免税取引

免税取引とは、輸出にかかる資産の譲渡等をいいます。

具体的には

1 輸出として行われる資産の譲渡又は貸付

2 外国貨物の譲渡又は貸付

3 海外旅行の旅客又は海外への貨物の輸送

4 もっぱら3に規定する輸送のように供される航空機の譲渡若しくは貸付

5 外国貨物の荷役等外国貨物に係る役務の提供

6 国内・国外にわたる通信又は郵便

7 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付

8 非居住者に対して行われる役務の提供

などがあります。

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非課税取引とは?

「消費」になじまないものや政策上の配慮から課税しないもの。

具体的には

(消費になじまないもの)
土地の譲渡、貸付
社債、株式の譲渡
利子、保証料、保険料
郵便切手、印紙の譲渡
商品券、プリペイドカードの譲渡
住民税などの行政手数料
国際郵便為替、外国為替

(政策上のもの)
社会保健医療
社会福祉事業の一部
一定の学校の授業料、入学検定料
老人福祉法に基づく在宅サービス
医療に関する施設の開設者による助産
埋葬料、火葬料など
一定の身体障害者物品の譲渡など
学校への入学金など
一定の教科書の譲渡
住宅の貸付
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不課税取引

不課税取引とはまったく消費税がかからない取引で次のようなものを不課税取引といいます。

保険金、損害賠償金(資産の譲渡代金、使用料、賃貸料に該当するものは除く)

補助金、奨励金、助成金

寄付金、見舞金、祝い金

収用等の対価補償金以外の収益補償金等

利益の配当

会費、組合費

借家保証金、権利金(返還不要分除く)

賞金

入会金(施設利用のためのものは除く)

公共施設の負担金 など



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どのようなときに消費税はかかりますか?

原則として事業上の取引全てにかかります。

しかし、一部かからないものもあるため

取引は

課税取引

非課税取引

免税取引

不課税取引
に区分されます。 


課税取引とは? 

1.国内において、事業者が事業として、対価を得て行う資産の譲渡、
  資産の貸付及び役務の提供

  ○事業者には個人・法人が該当します。不動産所得も事業に含みます。
  ○事業者が日事業用資産を譲渡した場合は、課税対象外です。
  ○法人が役員に資産を贈与した場合や個人の自家消費は対価を得ていなくても課税対象となります。
 
2.輸入取引

  ○輸入取引は事業者以外が輸入した場合や無償でも課税対象となります。

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前田一好税理士事務所
  • Author: 前田一好税理士事務所
  • 近畿税理士会豊岡支部所属
    登録番号(101489号)

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